2007年 07月 14日
今週、日本経済新聞に載っていた記事です。 結婚している男性が、妻と別居し他の女性と同棲を開始したが、その後に病気で死んでしまった。 さて、遺族年金は妻がもらえるのか?同棲の女性がもらえるのか? 第一審では、同居女性に遺族年金を支払うように判決がでたが、第二審(今週)何と判決が覆って妻に遺族年金を支払えという判決が出た。 これには、さまざま理由があるけれど主なものは次のとおり。 ● 男性が存命していて、離婚請求の裁判を起こしても認められなかったと思われる。 (有責配偶者) ● 男性は、幼稚園に顔を出したりしていて完全に家族と切れていたわけではない。 ● 男性は、妻に経済的な負担をしていた。つまり、生活費を払っていたということだろうと思う。 ちなみに、結婚していて同居していた期間と、別居して同棲していた期間を比べると別居期間の方が6年5ヶ月と言うことで長い。 よく、5年間別居をしていると離婚が成立すると勝手なことを言う人がいるが、この判決を見ても解るとおり、そんなに甘いもんじゃない。 こういう風に裁判と言うのは、天国と地獄が一夜で入れ替わる、おそろしい側面を持っている。 各々自分にセイギがあると信じているわけであって、どっちが間違ったことを言っているのか?甲乙はつけ難いだろうと思う。 かく言う私も、先日思いっきり涙を呑むようなことがあった。 ほぼこちらの主張が認められなくて、和解に至ったという経験をしている。 主任じゃない裁判官にはかなり同情的な意見を言ってもらったが、そんなものは気分の問題であって、心の奥底では納得できていない部分は多々残る。 *いろんな意味で私自身に甘いところがあったのも事実なので、これはいい教訓にしたい。 さて、当探偵事務所のオフィシャルサイトがかなりリニューアルされました。 *内容もそうですが、デザインが大きい変更点です。 私のように悔しい思いをしたくない人は早めにご相談を!
by yasuhiko_konishi
| 2007-07-14 01:50
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